年収の額面と実際の手取り額とは!?【実際の数値と計算方法】

給与は毎月なんとなく支給されていますが、
その内容、明細について理解しているでしょうか。
総支給に対し、実際に振り込まれる金額を手取りといいます。

この手取り、同じ給与でも人によって違ってくるのです。
その理由について知っていきましょう。

年収に対してかかる税金の一覧


年収に対してかかる税金の一覧
年収と手取りの間には大きな差が開いています。
ここでは、
年収に対してかかる税金・社会保険料等をひとつずつ紹介していきます。

所得税
1年間の収入に対してかかる税金が所得税です。
所得税は超過累進課税という制度であるため、所得が増えれば増えるほど、
税金も高くなる仕組みになっています。

所得税の計算は以下のような手順で行います。
給与収入の金額−給与所得控除−所得金額調整控除 = 給与所得
給与所得−所得控除 = 課税所得金額
課税所得金額 × 所得税率−税額控除 = 所得税


手順の2つ目にある「所得控除」は15種類あります。
該当するかどうかで所得控除の金額は変わりますが、
基礎控除」はほとんどの人が該当します。

会社員の所得税については、
源泉徴収という形で会社が代わりに納付してくれていますので、確定申告は不要です。

住民税
前年の所得に対してかかる税金が住民税です。
住民税は居住している都道府県や市町村に納める税金です。

住民税は、
納税者全員に一定の金額で課税される「均等割」
納税者の所得に応じて課税される「所得割」を合算して納税します。

住民税の所得割の計算は以下のような手順で行います。
給与収入の金額−給与所得控除 = 給与所得
給与所得−所得控除 = 課税所得金額
課税所得 × 10% = 所得割
所得割−調整控除 = 所得割額


手順2つ目の「所得控除」は所得税とは金額が違うので注意が必要です。

会社員の住民税は所得税と同様で、
源泉徴収という形で納付されていますので自分で納付する必要はありません。

厚生年金保険料
厚生年金は、会社員が毎月の給料や賞与から保険料を支払い、
老後や障害・死亡の際に受給する仕組みです。

保険料は給与・賞与に一定の保険料率を掛けて算出し、
事業主と会社員が折半で支払います。

公的な医療制度としての健康保険は、「健康保険」と「国民健康保険」に分かれます。
簡単に説明すると、社会保険の適用される事業所に勤める人は健康保険、
個人事業主や就業していない人は国民健康保険に該当します。

介護保険
介護保険は、

介護サービスを受ける場合の費用を一部負担してくれる公的な仕組みです。
国民が支払う介護保険料が財源になっています。

介護保険料も事業主と会社員が折半で支払います。

 

会社に勤めている人は、40歳になると介護保険に加入します。

64歳までは健康保険と一緒に給料から徴収され

65歳以降は市区町村が年金から天引きします。

雇用保険
雇用保険は、

失業時の給付や育児・介護等で休職する際の手当等を補助する仕組みです。

この援助の財源は雇用保険料で、事業主と会社員が折半で支払います。

雇用保険は、以下の両方に当てはまる場合に加入することが義務付けられています。


額面(総支給額)から手取りをカンタンに計算する方法

額面の給与=総支給額から、
実際に受け取れる手取りがどのくらいになるか簡単に計算できる方法があります。
なお、ここで算出した金額はあくまで概算となり、
職場によって詳細な金額は異なるためご了承ください。

額面×0,75~0,85=おおよその手取り額
もし求人票などに総支給額が「270,000円」と記載されていた場合、
実際に受け取れる手取り金額の目安は
「270,000×0.75=202,500円」~「270,000×0.85=229,500円」

ぐらいであると分かります。

ただし職場によっては、
親睦会や社員旅行などの積立が自動で天引きされ、
控除額が税金と社会保険だけではない場合もあります。

年収別のおおよそ手取り
   年収 手取り 
   250万円 187.5~212.5万円
     300万円   225~255万円
   350万円 262.5~297.5万円
   400万円 300~340万円
   450万円 337.5~382.5万円
   500万円 375~425万円
   600万円 450~510万円
   700万円 525~595万円
   800万円 600~680万円

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

本記事では実際の手取りと税金についてご紹介しました!!

 

ぜひ給与明細の中身をしっかりと確認していきましょう(^^)/